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レンタカー事業

レンタカー業(自家用自動車有償貸渡業)は、自動車を有料で貸し出す事業のことです。車両1台から始めることができ、更新がありません。

レンタカー業を経営するためには、『自家用自動車有償貸渡業の許可』を取得する必要があります。
株式会社などの法人だけではなく、個人事業主も許可を取得することができます。

なお、レンタカーの車両を使用して、人(旅客)を乗車させて運賃をもらう運行をすることはできません。

例えば、「運転手付でマイクロバスをレンタカーとして貸す」このような旅客運送事業の許可を得ずに運送を行う行為は法律で禁止されています。 レンタカー業の許可はあくまでも「車両のみ」を有償で貸し渡す事業に対する許可であること認識しましょう。

レンタカー事業の必須要件

レンタカー業の許可要件は、大きくわけて「人の要件」「物の要件」「お金の要件」の3つに分類することができます。

1.人の要件

申請者及びその役員が所定の欠格事由に該当していないこと。

また、次のいずれかの車両を営業所に配置するレンタカー業の場合は、営業所ごとに、整備管理者を選任しなければなりません。

車両の種類 選任が必要となる台数(営業所ごと)
バス等(乗車定員が11人以上の車両) 1台以上
大型トラック等(車両総重量8トン以上) 5台以上
その他の車両 10台以上

なお、整備管理者は誰でもなれるわけではなく、整備管理者として選任する方は、次の i. ii. のいずれかの要件をみたしている必要があります

  1. 1級整備士、2級整備士、3級整備士のいずかの資格を保有している方
  2. 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備の管理に関して2年以上の実務経験を有し、地方運輸局が行う整備管理者選任前研修を修了している方

上記台数に満たない場合においても、整備責任者の配置は求められます。 取締役等の役員や店長等が就任するケースが多いです。

2.物の要件

まず、営業所となる事務所と車庫が必要になります。営業所には面積の要件はありません。

また、営業所に配置する車両を保管する車庫も確保しなければなりません。車庫は、営業所から直線距離で2キロメートル以内に、全車両が駐車できる広さを確保しなければなりません。

レンタカー業に使用する車両は、あくまでも自家用車。 車庫証明が必要です。 但し、申請時に車庫を用意する必要はなく、許可が下りてからの賃貸契約等で構いません。 車庫についても申請時に用意していなくても受付はしてもらえます。 許可取得後、ナンバーを取り付けるときまでに調達できていれば問題ないです。

但し車種と台数は申請時に決めておきましょう。 また、定員30人以上長さ7m以上のバスや、霊柩車はレンタカーにすることができません。

3.お金の要件

レンタカー業を始めるためには、「資本金がいくら以上必要」「預貯金がいくら以上必要」といった財産的な要件はありません。会社の財務状況や運転資金の確保状況は審査の対象外です。

資金としての要件ではありませんが、お客様へ貸し渡す車両に付保する自動車保険の補償が次の内容以上であることが求められています。

  1. 対人保険 1名につき8,000万円以上
  2. 対物保険 1事故につき200万円以上
  3. 搭乗者保険 1名につき500万円以上

許可要件で定められている補償内容はあくまで最低限の内容ですので、対人保険と対物保険の補償は無制限、とされる事業者が多いです。

なお、法人としてレンタカー業の許可取得を行う場合は、定款の事業目的に、自家用自動車有償貸渡業などのレンタカー業に関する記載が必要になります。

Flow開業までの流れ

Step01

許可要件の整備

「欠格事由についてや、整備責任者等の人の要件」 「営業所、車庫、車等の物の要件」 「保険等のお金の要件」 の3つをクリアできるよう整備をおこないます。

Step02

提出書類の作成

必要書類の作成、添付書類の取得を進めます。

Step03

許可申請書の提出

提出書類が全て整いましたら、運輸局へ提出に行きます。提出先は、営業所を管轄する運輸支局になります。窓口では、提出書類が全て揃っているかどうかの形式的な審査が行われ、問題がなければ受理となります。

Step04

運輸局の審査

運輸支局の窓口で受理された書類は、運輸支局内で書類審査が行われます。この書類審査の期間は概ね1ヶ月となっています。

Step05

許可の取得

運輸支局内の審査が完了すると、運輸支局より連絡が入ります。 許可書の交付は郵送では行っていないため、再度運輸支局の窓口へ行きます。 窓口では、担当官より、許可書の他、レンタカー事業者証登録免許税の納付書などを受領致します。

登録免許税(9万円)は銀行などの金融機関で納付し、その領収証書を運輸支局の窓口に提出します。 整備管理者の選任が必要な場合は、整備管理者選任の届出を行います。

Step06

車両の登録

レンタカー業の許可を取得されたら、お客様へ貸し渡す車両の登録を行います。車両の登録は、営業所を管轄する検査登録事務所で行います。 浜松であれば、浜松自動車検査登録事務所となります。

車両の登録を行う際は、通常の登録書類に加えて、『レンタカー事業者証』が必要になります。

また、レンタカーの登録の際は、管轄警察署が発行した車庫証明が必要になります。 レンタカーナンバー取得登録窓口に行く前に、車庫証明をとっておきましょう。

Step07

営業開始

車両の登録が完了し、営業所内に『貸渡約款』『貸渡料金』の掲示、『貸渡証』『貸渡簿』の整備が完了したら、営業を開始することができます。

Price価格の目安

  • 自家用自動車有償貸渡業(レンタカー)

    ¥110,000~

  • 登録免許税

    ¥90,000

FAQよくある質問

個人事業主でもレンタカー許可を受けられますか?
レンタカー許可を受ける場合に、法人でなくてはいけないといった決まりはありません。個人事業主であってもレンタカー許可を受けることができます。
許可にあたっては、営業所の責任者や整備責任者(整備管理者)を配置する必要がありますが、事業者自身が兼任可能です。
マイクロバスをレンタルしたい場合はどうしたらいいですか?
レンタカー許可を新規で受けてすぐにマイクロバスをレンタルすることはできません。
レンタカー許可を取得してから2年以上の経営実績を有し2年間車両停止以上の処分を受けていない場合は、乗車定員29人以下かつ車両長が7m以下のマイクロバスの貸渡が可能となります。
貸渡約款はどのように作成したら良いですか?
予約に関すること、貸渡しに関すること、故障や事故・禁止行為に関すること、賠償・補償に関すること、契約の解除についてなど、責任の所在や当事者が負うべき義務を定めます。
他社の貸渡約款を参考にして、自社にあった条項に修正して作成します。
作成のサポートも致しますので、ご安心下さい。

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