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一般貨物自動車運送事業について

一般貨物自動車運送事業は、トラックを使用して荷物を運送する事業のことを指します。

この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

(貨物自動車運送事業法第2条第2項)より引用

一般貨物は複数の荷主(2社以上)から依頼を受けて運送するのに対し、特定貨物自動車運送事業は特定(1社)の荷主から依頼を受けて運送するイメージです。

そのため、いわゆる一般的な運送会社は一般貨物運送事業に該当し、事業を始める為には国土交通大臣または地方運輸局長から許可を受けなければいけません。

事業許可取得に会社形態が必ずしも必要では無く、株式会社、有限会社、個人事業主でも取得することはできます。静岡県に営業所がある場合は静岡市の静岡運輸支局が申請窓口になります。

許可要件

1.スタッフ確保

許可を取得するためには最低5台の車両が必要となるため、最低でも5人の運転手が必要ということになります。

申請時点での確保は難しいでしょうが、許可後の運輸開始前報告時に雇用できていれば大丈夫です。

2.資格取得

車両の保有台数が5台以上になると、資格を有する(要件を満たす)運行管理者の選任が必要です。

また、整備管理者の選任も必要で資格要件としては、
(1)整備管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ地方運輸局長が行う研修を修了した者であること
(2)一級、二級または三級の自動車整備士技能検定に合格した者であることが条件になります。

3.場所に関する条件

営業所は、都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること、なお市街化調整区域では原則営業所を置くことができません。 机・椅子・電話・FAX・コピー機・帳簿書類等の保管棚を配置できるスペースを有していること。

自動車車庫は、原則として営業所に併設するもの、併設できない場合は営業所から直線で10㎞以内であること。 車両と車庫の境界、および車両相互間の間隔が50cm以上確保される広さが必要です。 賃貸の場合契約期間が2年以上、もしくは自動更新規定が必要です。

休憩・睡眠施設は、営業所と同じ立地条件があり原則営業所又は自動車車庫に併設するものであること、場所の選定に関しては慎重に行う必要があります。 なお、睡眠施設を設置する場合には、運転手の人員×2.5㎡以上の広さが必要です。

POINT!

許可時の立地条件をクリアすることは当然ですが、事業計画を作成していると当初の営業所や車庫では手狭になりそう、または大きすぎた、など相談をいただくことがあります。 ご自身の事業を分析し、スタートに最適な場所を選択しましょう。 許可後営業所の移転には、許可時と同じような要件を整え、認可申請が必要となります。

賃貸の場合は、建物賃貸借契約書となるため別途使用承諾書により車庫と道路から車庫までの通行許可も取る必要があります。また、有蓋車庫といって車庫に屋根がある場合、上記関係法令に適合した建物なのか確認が必要となります。できるだけ青空駐車場を選びましょう。

また、車庫全面道路の幅員証明(車両制限令による証明)の取得、私道を通って公道に出る場合は私道所有者からの通行承諾書も必要になります。

4.運送に使用する車両条件

(1)営業所ごとに5両以上

けん引車、被けん引車 を含む場合の最低車両台数の算定方法は、けん引車と被けん引車の各1両を合わせて1両とします。

(2)車検証上の用途が「貨物」であること

大きさ、構造等が輸送する貨物に対し適切であること

(3)使用権原があること

新車・中古車・リースは問いません。売買契約書・売渡承諾書・リース契約書等使用権原を証する書類が必要になります。

(4)全車両が定められた任意保険に加入していること

対人無制限・対物200万円以上の補償であること

車両に対してこのような条件があります。

5.什器備品関係・機械工具関係

自動車運送事業を経営する上での必要な什器備品を備えていること。 アルコール検知器を設置していること。 自動車点検基準に定められた機械工具を備え付けていること。

6.資金

6か月分の人件費・燃料費・修繕費等、1年分の車両費(分割の場合、頭金及び割賦金1年分。ただし一括払いは取得価格)、施設費等、保険料1年分や備品関係費、登録免許税など。 許可前に融資が通ることは少ないので、車両費は一括で計上される方がほとんどです。

また資金確保の証明は、金融機関発行の残高証明書により申請時と許可が降りる直前の2回行います。 残高が変わらないよう注意が必要です。

Flow営業開始するまでの流れ

もし今手元にトラックがあり、運送業を開始することが可能であっても、【運送業の許可】を取得しないと営業を開始することはできず、許可取得後も様々な書類を提出する必要があります。

また、開業後は定められた帳票類を作成・保管する義務が発生します。

Step01

車両と車庫の確保、営業所等施設の確保

5台の車両とその車庫を確保することが先決です。資金計画を練り、進めていきましょう。

Step02

運転手の確保

5人の運転手を確保できるか。申請時は確保する計画でOK。

Step03

運輸支局へ申請書を提出

運送業許可申請の受付窓口は、運送業に使用する営業所を管轄する地方運輸支局となります。静岡県に営業所がある場合は静岡市の静岡運輸支局が申請窓口になります。

POINT!

申請書を提出するまで、初回相談から2,3か月かかる方が多いです。 営業所・車庫の選定、法人設立、事業計画・資金計画を話し合い、やっと申請へと移ります。

「独立したい!」「運送事業を始めたい!」「まず何をしたらいいのかわからない!」

こんなタイミングで構いませんので、まずは相談にいらしてください。 あれこれ決めてしまったあとだと、取り返しのつかないこともあります・・・

Step04

国土交通省または地方運輸局で審査

運送業許可申請書類の受付をした地方運輸支局で書類の形式審査が行われ、その後国土交通省または地方運輸局において内容審査が行われます。 審査期間は4カ月~5カ月となります。審査が行われている間にStep5~7までを実施または準備します。

Step05

法令試験の受験

運送業許可申請受付後の最初に来る奇数月に法令試験を受験します。 受験者は個人事業主の場合は事業主本人、法人の場合は常勤の役員のうち一人です。 法令試験は2カ月に1回実施され、不合格が2度続くと申請は一旦取消しとなります。試験の合否は中部圏では即日わかります。

Step06

2度目の残高証明書の提出

申請受付から約2ヶ月後に2度目の残高証明書提出の通知が地方運輸支局から来ます。 申請者名義の口座に事業開始に必要な資金が確保されていることを証明するため、指定された期間内(通知から2週間以内)の残高証明書を金融機関で取得して提出します。

Step07

社会保険・労働保険の加入と36協定の締結

法人の役員や従業員を健康保険・厚生年金、労災保険・雇用保険(法人役員は除く)へ加入させます。許可取得後に提出する書類への添付書類として、これら保険関係に加入した証明書類を提出する必要があります。スムーズに緑ナンバーで運送業を開始したい場合は、許可取得前の加入手続きをおすすめしています。36協定書は、従業員に時間外労働(残業や休日出勤など)を行わせるために必要な書類です。労働組合がある場合はその代表、なければ従業員の代表と協定を結び、労働基準監督署へ提出します。

Step08

地方運輸局から運送業許可取得の通知

法令試験に合格し、運輸局での審査が終了したら営業所管轄の地方運輸支局から許可取得の通知が入ります。

Step09

運送業許可証の交付

許可の通知が入ったら、役員等の事業の責任者が営業所を管轄する運輸支局まで許可証を受け取りに行きます。 その際に今後の提供書類や作成する帳簿類、経営にあたっての注意事項の説明があります。

Step10

登録免許税の納付

登録免許税12万円を金融機関で納めます。登録免許税は許可取得の日から1カ月以内に納めないといけません。コンビニでは納付できないため、銀行か郵便局で納付してください。

Step11

運輸開始前確認の提出

下記の書類を添付して「一般貨物自動車運送事業の運輸開始前の確認について(通称、開始前確認)」という書類を営業所管轄の運輸支局へ提出します。

  • 運輸支局受付印のある運行管理者と整備管理者の選任届写し
  • 選任運転者の運転免許証の写し
  • 法人、役員、従業員(短時間労働者を除く)が健康保険・厚生年金保険、労災保険・雇用保険に加入したことを証明する書類の写し、及び加入した員数がわかるもの
  • 労働基準監督署の受付印のある36協定書の写し(必要な場合)
Step12

事業用自動車等連絡書の取得

運輸開始前確認を提出すると、「事業用自動車等連絡書」という書類が地方運輸支局で発行されます。連絡書は自家用自動車でいう車庫証明に当たります。

Step13

緑ナンバー取得

運送業に使用予定として申請書に記載した事業用トラックを営業ナンバーである「緑ナンバー」に変更し、新車検証を取得します。※すでに緑ナンバーの付いている車両は、車検証の変更のみ行います。緑ナンバーに変更したら、自動車任意保険に加入します。すでに加入している場合は、営業用自動車に対応できるよう補償の内容を変更します。

POINT!

行政書士による出張封印により、車を運輸支局等持ち込むことなく、車庫や営業所の駐車場でのナンバープレートの交換、取り付けが可能です。お任せください。

Step14

事業に使用する車両を事業用自動車として自動車任意保険に加入

Step15

運輸開始届・運賃料金設定届の提出

新車検証の写しと営業用ナンバー対応の自動車任意保険の保険証券の写しを添付し、「運輸開始届」を営業所管轄の運輸支局へ提出をします。 同時に「運賃料金設定届」(運賃表と運賃料金適用方を添付する)を提出。

Step16

巡回指導

運輸開始届の提出後、3ヵ月~6ヶ月後を目安に「適正化事業実施機関」による巡回指導が行われます。日程は1ヶ月ほど前に申請者様へ書面で通知されます。

Step17

巡回指導は、A~Eの5段階で評価され、DまたはEの場合には本監査の対象になることもあります。

帳票類、特に点呼簿と日報を重点的に見られます。 なお、直近の巡回指導で評価が「E」であった場合、改善されないと、3ヶ月間認可申請(営業所や車庫の新設・移設・増設等)ができなくなり、また1年間増車が認可事項となるなど、事業運営に支障をきたします。

日頃からコンプライアンスを遵守していくこと。そのような体制づくりのお手伝いができれば幸いです。

Price価格の目安

  • 一般貨物(トラック)

    ¥660,000~

  • 登録免許税

    ¥120,000

  • 特殊車輌通行許可申請

    1経路往復・単車1台又は連結1セット

    ¥33,000(税込)~

FAQよくある質問

運送業に使用する車両をこれから準備するのですが、納車後でないと許可申請できませんか?

納車は許可取得後であっても、納車前に許可申請手続き自体は進めることはできます。

許可申請の際に、売買契約書やリース契約書などのコピーを証明書類として提出することで、申請手続きを進められます。

運送業を行うために5台のトラックを用意しないといけないのですか?

一営業所あたりの最低車両台数は5台です。

トレーラータイプの車両の場合はけん引車とシャーシ被けん引車がセットとなって1台とカウントします。

全てが大型トラックかというと、用途が「貨物」であれば例えばハイエース等のバンも立派な貨物です。

営業所の電話は固定電話でないとダメですか?

他の許可制度では、営業所の電話は固定電話に限るとされているものもありますが、運送業許可では必須ではありません。

しかし、経営を行っていく上で固定電話は必要となるでしょう。

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