
貨物軽自動車運送事業について
貨物軽自動車運送事業とは、軽自動車やバイク(125㏄を超えるもの)で荷物を運んで報酬を得る事業です。
一般貨物自動車運送事業と比較すると届出制であり、手続きが簡略化されているためすぐに開業することができます。
貨物軽自動車運送事業を始める為には、管轄する運輸支局に事業開始の30日前までに所定の届出をする必要があります。
届出の必須要件
貨物軽自動車運送事業を始める為には以下の要件をクリアする必要があります。
1.車両の要件
車両は1台から始めることができます。
ただし、車検証の用途が自家用軽自動車の場合には、リアシートを取り外し構造変更車検を受ける必要があります。
乗員定員が2人以下または2(4)人となっている必要があります。
※令和4年10月27日から軽乗用車の使用が可能となりました。
2.車庫の要件
車を扱う事業ですので、車庫が必要となります。 原則は次に説明する営業所と併設ですが、営業所から2キロ以内であれば問題ありません。 その他は以下の通りです。
- 使用する権限があること
- 扱う事業用車両が全て収容できる広さがあること
- 車庫が関係法令(農地法、建築基準法)に適合していること
3.営業所の要件
軽貨物運送事業では営業所と休憩施設の設置が求められます。 自宅に設置することも出来ますが、関係法令に抵触しないよう注意が必要です。
必要書類について
貨物軽自動車運送事業の届出に必要な書類は以下の通りです。
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書(提出用・控え2部)
- 運賃料金表(提出用・控え用の計2部)
- 事業用自動車等連絡書
- 車検証のコピー
- 貨物軽自動車運送約款
- 住民票(個人の場合)
- 登記事項証明書(法人の場合)
Flow貨物軽自動車運送事業を始めるまでの流れ

- Step01
-
個人事業主として開業、または法人設立
POINT!
個人事業か法人設立か、まずは事業計画のご相談にいらしてください。 最適なスタートを支援いたします。
- Step02
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営業所・車庫・車両の確保
- Step03
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運賃・運送約款の設定
- Step04
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貨物軽自動車運送事業の届出(管轄の運輸支局にて)
- Step05
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事業用自動車等連絡書を貰う
- Step06
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軽自動車検査協会で手続き(事業用自動車の登録)
- Step07
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営業開始
Price価格の目安
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貨物軽自動車
¥88,000~
-
登録免許税
¥0
事前準備等進んでいて手続きが簡略化できる場合には表示価格より割引きできる場合がございます。
お気軽にお問合せください。
FAQよくある質問
- 営業所(自宅)と車庫が離れていますが、大丈夫ですか?
- 営業所と車庫の距離が地図上の直線距離で2km以内であれば大丈夫です。
- 営業用の軽自動車は中古車でもいいのでしょうか?
- はい、中古車でもOKです。
ただし、営業用として毎日使いますので、故障しにくい車、燃費の良い車を選びましょう。
- 車庫の広さはどれくらい必要でしょうか?
静岡県では、1両あたり10㎡以上が目安となります。
車両と車庫の境界、及び車両同士の間に50cm以上の間隔が必要です。