弊所が介護タクシー事業者様を応援する理由

弊所は相続や終活相談の事業を長年行っており、県内全域で沢山のお客様のご自宅に定期訪問をしております。
財産のご相談だけでなく、足腰が不自由になってしまい日常生活で悩んでいる方も多くいらっしゃいます。
「外に出るのが億劫になった」という声を聞くたびに、そのようなお客様の生活や健康を支える事業者様のお役に立ちたいと思うようになりました。許可申請だけでなく営業開始からのサポートもぜひ弊所にお任せください。

介護タクシーについて
介護タクシーとは、要介護者、要支援者や肢体不自由など、1人ではタクシーなどの公共機関の利用が困難な利用者に対して、ヘルパーの資格を有するもの、あるいはスロープやリフトを備え付けた福祉車両を使用して、利用者の車への乗り降りを介助し、送迎を行うサービスです。
ひと言で「介護タクシー」と言ってもいくつか種類があり、介護保険を使えるものと使えないものがあります。これも事前にきちんと理解したうえで、手続きを進めていく必要があります。
介護タクシーの種類
Type01一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)(道路運送法第4条)

- 一般に「介護タクシー」と呼ばれているものです。
- 訪問介護事業者や居宅介護事業者だけでなく、個人の方でも許可を取得することができます。
- 車両の数が1台からでも開業できるため、新規参入がしやすい。
- 自宅や医療機関、介護施設だけでなく、買物や旅行などにもサービスを提供することが可能です。
Type02特定旅客自動車運送事業(道路運送法第43条)

- 特定された利用者を特定の目的地(病院、介護施設)へ輸送するサービスです。
- 介護事業をメインとし、輸送事業を付帯的に考えている場合は、この許可だけでも大丈夫です。
Type03訪問介護員等による自家用自動車有償運送事業(道路運送法第78条3号)

- 一般乗用旅客自動車運送事業あるいは特定旅客自動車運送事業の許可を取得している場合は、訪問介護員等の自家用自動車を用いて有償運送を行うことが可能になります。
- 運転者である訪問介護員等は、2種免許が必要なく、1種免許でもサービス提供が可能です。
- この許可は、介護タクシー事業の許可、訪問介護等の事業所指定をいずれも受けた事業者のみ取得可能です。
Type04NPO法人等による福祉有償運送事業の登録(道路運送法第79条の2)

- 医療法人、社会福祉法人、NPO法人などの「非営利法人」が有償移送サービスを実施する場合であり、株式会社や合同会社、有限会社などの営利法人や個人の方は許可の対象とはなりません。
細かい要件が沢山あり、また資金計画も必要となります。 開業の前から、ご相談に応じることは可能ですので、あれこれ決める前に一度ご相談にいらしてください。
介護タクシーと介護保険

介護タクシーは、介護保険と連動したものと、連動していないものがあります。このふたつには、以下のような違いがあります。
介護保険と連動したもの
- 移送の運賃と乗降介助(介護保険適用)の料金の両方を請求することができる。
- 通常の介護タクシーの運賃より安く設定できる。
- 訪問介護などの介護事業所の指定を受けなければならない。
介護保険と連動していないもの
- 通常のタクシー同様、乗車中の運賃のみ、利用者に請求できる。
介護タクシー事業の要件
1.人的要件
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①運転手
- 普通2種免許を保有していること
- ヘルパー2級以上の資格を持っていれば尚可。(福祉車両であれば資格がなくても可)
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②運行管理者・指導主任者
- 車両の保有台数が4台までなら資格がなくても可
- 車両の保有台数が5台以上になると運行管理者の有資格者の配置が必要
- 運行管理者と指導主任者の兼務は可
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③整備管理者
- 車両の保有台数が4台までなら資格がなくても可
- 車両の保有台数が5台以上になると整備士等の有資格者の配置が必要
- 整備管理者と運転手の兼務は可
2.設備要件
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①営業所
- 土地・建物の使用権限が3年以上あること
- 土地・建物が建築基準法・都市計画法・消防法・農地計画法等に抵触しないこと
- 事務室及び休憩室があること
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②自動車車庫
- 原則として営業所に併設していること(併設できない場合は、営業所から直線で2㎞以内であること)
- 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ営業所の配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること
- 使用権限が3年以上あること
- 土地・建物が建築基準法・都市計画法・消防法・農地計画法等に抵触しないこと
- 前面道路が国道以外の公道の場合、車両制限令に抵触していないこと (幅員証明書が必要)
- 事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設がもうけられていること
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③車両
- 車両が1両以上あること
- 車いすは、ストレッチャーのためのリフト・スロープ・寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート・リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車(福祉車両)であること(ヘルパー等の資格者が乗務する場合にはセダンタイプでも可)
- 車両は自己所有以外にリースでも可(リース契約期間が概ね1年以上であること)
- 運賃をメーター制にする場合は、タクシーメーターを設置すること
3.法令遵守
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①法令試験
- 申請者(法人である場合は常勤役員)が、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識があること(法令試験に合格しなければなりません)
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②社会保険の加入
- 法人は社会保険の強制適用事業所であるため健康保険、厚生年金、労働者災害補償保険、雇用保険に加入していること
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③法令遵守
- 申請者(法人である場合は役員全員)が(イ)から(チ)のすべてに該当する等法令遵守の点で問題のないこと
- 法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者でないこと
- 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前6ヶ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。
- 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分以上又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。
- 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により、輸送の安全の確保、公衆の利便を阻害する行為の禁止、公共の福祉を阻害している事実等に対し改善命令を受けた場合にあっては、申請日前に当該命令された事項が改善されていること。
- 申請日前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと。
- 申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法の違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許運転、無車検(無保険)運行及び救護義務違反(ひき逃げ)等)がないこと。
- 旅客自動車運送事業等報告規則、貨物自動車運送事業報告規則及び自動車事故報告規則に基づく各種報告書の提出を適切に行っていること。
- 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の違反により申請日前2年間及び申請日以降に営業の停止命令、認定の取消し又は営業の廃止命令の処分を受けた者ではないこと。
- 申請者(法人である場合は役員全員)が(イ)から(チ)のすべてに該当する等法令遵守の点で問題のないこと
4.財産的要件
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①所要資金[(イ)~(ト)の合計額]
- 車両費 取得価格(未払金を含む)又はリースの場合は1年分の賃借料等
- 土地費 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
- 建物費 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
- 機械器具及び什器備品 取得価格(未払金を含む)
- 運転資金人件費、燃料油脂費、修繕費等の2か月分
- 保険料等 保険料及び租税公課(1年分)
- その他 創業費等開業に要する費用(全額)
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②開業資金
所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。なお、事業開始当初に要する資金は、(イ)~(ハ)の合計額。
- ①(イ)に係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は、リースの場合は2か月分の賃借料等。ただし、一括払いによって取得する場合は、①(イ)と同額とする。
- ①(ロ)及び(ハ)に係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は、2か月分の賃借料及び敷金等。ただし、一括払いによって取得する場合は、①(ロ)及び(ハ)と同額とする。
- ①(ニ)~(ト)に係る合計額
Flow介護タクシー開業までの流れ

- Step01
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会社登記、または個人事業主として開業
営業所の立地条件、車庫の収容能力を確認したら、まずは法人設立もしくは個人事業主として開業届の提出をおこないます。
POINT!
介護保険適用も視野に入れている場合や訪問介護員等による自家用自動車有償運送事業として1種免許によるサービス提供もお考えの場合には、法人設立をして訪問介護等事業所の指定も受ける必要があります。
但し、法人設立を安易に進めてしまうと、定款の事業目的記載に不備があったりして後々申請が遅れてしまうケースもございます。今後の事業展開により定款の記載はそれぞれ異なりますので、まずはお話しをお聞かせください。
最適で確実なスタートを支援いたします。 - Step02
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事業開始に必要な資金の確保
- Step03
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営業所・休憩施設等と駐車場の選定と確保
- Step04
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運転者や運行管理者と整備管理者の確保(車両4台までは運転者のみ)
- Step05
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申請書類の作成と添付資料の収集
- Step06
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残高証明書の取得
- Step07
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介護タクシー事業の経営許可申請書の提出
(一般乗用旅客自動車運送事業【福祉輸送事業限定】経営許可申請)
営業所所在地を管轄している運輸支局(静岡県は静岡市にある静岡運輸支局)に提出します。 申請書の他、二種免許証の写し、運転者名簿、勤務当番表、苦情処理規定、運行管理規定など、様々な資料の準備、書類の作成が必要になります。 - Step08
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審査(標準処理期間2ヵ月~3ヵ月)
- Step09
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役員法令試験の受験と合格
- Step10
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2度目の残高証明書提出
- Step11
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許可書の交付
申請した運輸局にて交付されます。許可後すぐに事業を開始することができるわけではなく、その後運賃、約款の認可申請をおこないます。
- Step12
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運賃及び料金の設定認可申請
認可まで1ヶ月ほどかかります。
- Step13
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運転者適正診断(初任診断)を受診
- Step14
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社会保険・労働保険加入
- Step15
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自主点検表を提出し、「事業用自動車等連絡書」を取得
指導主任者選任届、業務・労務・経理関係の帳簿類の作成
- Step16
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車両を緑ナンバーに変更
車体表示、車内の表示・掲示及び備付をおこないます。
- Step17
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事業に使用する車両を事業用自動車として自動車任意保険に加入
- Step18
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タクシーメーター設置の場合には検定を受ける
- Step19
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運輸開始届を提出
事業施設の写真、車検証写し、任意保険証写し等添付します。
- Step20
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介護タクシー事業開始
事業を開始します。
Price価格の目安
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一般乗用旅客(介護タクシー)
¥418,000~
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登録免許税
¥30,000
事前準備等進んでいて手続きが簡略化できる場合には表示価格より割引きできる場合がございます。
お気軽にお問合せください。
FAQよくある質問
- 介護保険が使える介護タクシーにするにはどうしたら良いですか?
まず、法人化が必須となります。
一般乗用旅客自動車運送事業の許可取得と訪問介護事業所の指定を受けることで、介護保険の適用できる介護タクシーとなります。
詳しくはご相談ください。
- 資金はどのくらい用意すれば良いですか。
- 例えば新車で福祉車両を購入した場合、車両費だけで300~400万円ほどかかると思います。
そこに土地や建物の費用、人件費(2か月分)や保険料(1年分)などを足していくと、500万円ほどが必要な資金と言えます。
なお、新車購入でローンを組む場合でも、許可後でないと融資が実行されないケースが多いです。
よって車両費は申請時には一括購入として計上することになります。
- 介護タクシーは1人でも始められますか?
介護タクシー事業に最低限必要な人員は、2種免許を持った運転者兼整備管理者1名と運行管理者1名の合計2名となります。