Now loading...

特殊車両通行許可について

一定の寸法や重量を超過する車両について、道路を通行させる場合、道路法にもとづき通行の許可または通行経路の確認の回答を受ける必要があります。

この道路管理者への手続きには、「特殊車両通行許可制度」と「特殊車両通行確認制度」があります。

「特殊車両通行許可制度」とは

「特殊車両通行許可制度」とは、道路の規格を超える大型車両のために、道路と車両の調和を保つために設けられた制度です。

事前に道路管理者に対し、車両諸元、通行経路等を指定した特殊車両通行許可申請を行い、許可を受けた範囲内で通行できるようになる制度です。

「特殊車両通行許可制度」は、一定の基準を超える大型車両が道路を通行する際に、道路構造の保全や交通の危険を防ぐために必要な条件を付して許可する制度です。

当事務所では、ご利用者様のスムーズなトレーラー(超大型車両)・特殊車両の陸運・物流をサポートいたします。

Flow特殊車両通行許可申請の手続きについて(概要)

  • 車両諸元、発着地、経路の確認
  • 必要書類作成
  • 申請
  • 審査
  • 許可証受領

手続きは5つのステップで進めていきます。

Step01

車両諸元、発着地、経路の確認

車両が重さ、高さ、幅などで一定の限度を超えるかを確認します。この一定の限度のことを「一般制限値」といいます。この制限を超えると「特殊車両」に該当します。
出発地と目的地を決め、発着地を結ぶ経路表、経路図を作成します。

特殊車両とは?

どれか1つでも超える車両は「特殊車両」に該当し、「特殊車両通行許可」が必要になります。
※軸重とは、1つの車軸にある全ての車輪を通じて道路面に加わる荷重の総和

長さ 走行(連結・積載)状態で12m 
※トレーラ等連結車はほとんどがこれを超えます
積載状態で2.5m
高さ 積載状態で3.8m
(高さ指定道路では4.1m)
総重量
(車+乗員+荷物)
積載状態で20t
(高速道路や重さ指定道路では車両の構造に応じて最大25t)
軸重 積載状態で最大10t
Step02

必要書類作成

申請には、次の書類が必要です。

  • 特殊車両通行許可申請書
  • 車両の諸元に関する説明書
  • 通行経路表
  • 通行経路図
  • 自動車検査証の写し
  • 車両内訳書
  • その他道路管理者が必要とする書類
Step03

申請

申請方法には、オンライン申請と窓口申請があります。
オンライン申請では、直接窓口に行くことなく申請ができ、自動車車検証写しの提出が一部不要となったり、デジタル地図上で経路指定ができたりと手続きが簡単になります。ただし、オンライン申請が利用できるのは、経路に国道が入っているか、一部の自治体が管理する県道や市道が入っている場合のみです。
窓口申請は、通行する道路の管理者へ申請をします。通行経路が複数の道路管理者にまたがる場合は、そのうちいずれかの管理者へ申請をします。

Step04

審査

国道など大きな道路のみの通行の場合1週間ほどで許可が出ますが、複数の自治体が管理する道路を通行する場合には個別協議のため1ヶ月以上かかる場合があります。

Step05

許可証受領

通行の許可がされると、道路管理者から通行条件と許可証が交付されます。
オンライン申請の場合は、インターネットを利用して、許可証データ(電子許可証)が受け取れます。
窓口申請の場合は、許可証を窓口で受け取ります。

申請手数料について

オンラインの場合は申請完了後、手数料の納付用紙が届きます。
手数料は、申請車両台数×(申請経路数)×200円で求めます。例えば、車両台数4台で3ルートを往復申請する場合、申請経路数は6経路となり、
4台×(6経路)×200円=4,800円となります。

Online system「特殊車両通行確認」とは

24時間対応しているオンラインシステムで通行可能経路を確認し、手数料を支払うと回答書が交付されます。回答書を備えれば即時に経路を通行することができる制度です。

特殊車両通行確認の流れ

  • 車両登録
  • 経路確認
  • 手数料支払い
  • 回答書交付
Step01

車両登録

登録できる車両は、業務支援用ETC2.0車載器を搭載し、寸法や重量などの基準を満たす車両です。
車両情報(自動車登録番号、車両諸元など)、ETC2.0車載器情報を入力します。

Step02

経路確認

出発地、目的地と経由地を入力すると通行可能経路が検索確認できます。

Step03

手数料支払い

オンライン決済のため、休日夜間でも支払いできます。

Step04

回答書交付

オンラインシステムからダウンロードします。回答書は有効期限1年間で、1回の通行のみ使用できます。

罰則

無許可または許可条件に違反して特殊車両を通行させた場合は、運転手だけではなく、事業主体である会社にも罰則が科されます。

具体的には…

  • 特殊車両を通行させるとき、許可証を備え付けていなかった者、または書面(回答書)を備え付けていなかった者は、100万円以下の罰金(道路法第104条第2、3号)
  • 登録車両を通行確認の回答の内容に従って通行させるとき、当該登録車両ごとに、通行経路、積載する貨物の重量、及び通行時間等の記録をせず、若しくは虚偽の報告をし、または記録の保存をしなかった者は、100万円以下の罰金(道路法第4条第4号)

Points当社の特徴

  • 相談は完全無料
  • 特殊車両通行許可の申請が必要かどうかを含め、相談は無料ですので、
    お気軽にお問い合わせください。

  • 明朗なお会計
  • 受注前に必ず見積もりを提供し、明確なご料金をお示しいたします。

  • 浜松市~全国対応
  • 静岡県浜松市を中心に、オンライン申請もしておりますので全国対応しています。

  • 末永いお付き合い
  • 小野崎一綱事務所は、末永いお付き合いを大切にしています。
    継続したご発注でより個々のお客様に寄り添った対応が可能です。

Priceご利用料金

  • 1経路往復・単車1台又は連結1セット

    ¥33,000(税込)~

複数台の申請、また定期的なご依頼の場合「割引き」や「定額プラン」もございます。お気軽にお問合せください。

― Back to page top