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霊柩運送業について

霊柩運送業とは、「貨物自動車運送事業法」に基づいて、一般貨物自動車運送事業として国土交通大臣から許可を受けた事業者だけが行うことができます。
白ナンバーの自家用車での遺体搬送は、道路運送法に規定された営業類似行為の禁止に抵触し、違法行為となります。
運送業許可の要件は5台以上の貨物車を準備しなければなりませんが、霊柩運送業は、個人・法人を問わず車両1台から申請することができます。

また、登録車両が5台未満の場合は運行管理者及び整備管理者とも資格及び選任は必要ありません。

霊柩運送業の必須要件

1.運転者、運行管理者、整備管理者がいること

霊柩運送業も正式には、一般貨物自動車運送事業になりますので、運転者、運行管理者、整備管理者の配置が必要です。 5台未満の場合、運行管理者・整備管理者の選定は不要ですが、責任者を指定します。

  • 運行管理者の設置

    常勤の運行管理者1名を確保しなければなりません。ドライバーと兼務することは原則できませんのでご注意下さい。 なお、車両4台までなら運行管理者の資格及び選任は必要ありません。

    POINT!

    QUE

    霊柩車は1台から申請可能ですが、運行管理者(運行管理責任者)は運転手を兼任することはできますか?

    ANS

    できます。運行管理補助者を選任することで、補助者が対面点呼を実施できます。但し全点呼の3分の2までです。よって霊柩運送業は最低でも2名から始めることになります。

  • 整備管理者の設置

    常勤の整備管理者を確保しなければなりません。ドライバーとは兼務可能です。 車両4台までなら整備管理者の資格及び選任は必要ありません。

  • 運転者の配置

    車両台数分の常時選任運転者を確保しなければなりません。短期雇用(2か月以内)や日雇労働者等は員数に入りませんのでご注意ください。

  • 社会保険の加入

    法人の場合は、ドライバー、整備管理者、運行管理者の社会保険への加入が必要となります。
    ※個人事業者で従業員を5人以上雇う場合は、従業員全員を社会保険に加入させることが必要です。

    POINT!

    QUE

    法人の代表としてスタートをしたけど、初年度は役員報酬を0にした。それでも社会保険加入が必要?

    ANS

    役員報酬が0であれば、社会保険に加入することができません。運輸開始前確認の際に「加入義務のある方」が加入しているかを確認します。

2.法令試験に合格すること

車両数にかかわらず、霊柩運送の申請者(個人事業主の場合は事業主、法人の場合は常勤役員のうち一人)が、法令試験を受験し合格しなければいけません。 法令試験は、申請受付後最初に来る奇数月に実施され、1回目で合格できなかった場合は、その次に来る奇数月に受験します。2回目までに合格しないと申請は取り下げとなるのでしっかり勉強しましょう。 出題される試験範囲は以下の13項目です。

  1. 貨物自動車運送事業法
  2. 貨物自動車運送事業法施行規則
  3. 貨物自動車運送事業輸送安全規則
  4. 貨物自動車運送事業報告規則
  5. 自動車事故報告規則
  6. 道路運送法
  7. 道路運送車両法
  8. 道路交通法
  9. 労働基準法
  10. 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
  11. 労働安全衛生法
  12. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
  13. 下請代金支払遅延等防止方

3.車両があること

  1. 営業所毎に配置する事業用自動車の数は、1両以上あれば申請可能です。
  2. 車両は大きさ、構造が遺体を輸送するのに適切なものが必要です。
  3. 使用する自動車の使用権限を証明しなければなりません。
  • 申請の段階で、車両の全てを用意する必要はありませんが、車両が特定されていて、許可後確実に車両を取得できることが証明されなければ申請が通りません。

4.営業所・休憩施設があること

  • 都市計画法・農地法、建築基準法など関係諸法令に抵触していない

    市街化区域においては、住居専用地域の場合制限がかかる可能性がありますが、自宅開業の場合は兼用住宅で非住宅部分の面積が50㎡以下かつ建築物の延べ面積の2分の1未満であれば営業所として使えます。

    市街化調整区域においては、線引前宅地の利用等を除いて基本的に営業所を置くことは出来ません

  • 霊柩運送業の営業所としての使用権限があること

    営業所としての使用権限を証明しなければなりません。

    賃貸の場合は賃貸借契約書で証明します。なお契約期間は2年以上必要です。 申請者所有の場合は建物の不動産登記事項証明書で証明します。

    社長の個人所有で、法人が申請者の場合は、他者所有となるため、登記事項証明書は不要です。

    このようなケースは賃料が発生しない場合が多いので代わりに使用承諾書を作成します。 テナントの賃貸の場合にもほとんどのケースで使用承諾書は作成するのですが、その理由は、テナントの賃貸借契約書では「建物」のみ記載されており、車庫についてや前面道路から車庫までの土地の通行については記載されていないからです。

    また、用途が「倉庫」などになっていれば、一般貨物自動車運送事業における営業所、休憩・仮眠施設で使用することも承諾を得る必要があります。

  • 適切な規模があること

    営業所の広さについての規定はありません。自宅やマンションの1室でも構いませんが、霊柩運送に従事する従業員(運転者や運行管理者、整備管理者など)が使用するのに支障のない広さは必要です。

    また、休憩施設の確保も必須です。 運転手がしっかり休憩できる広さ、設備を整えましょう。

    テーブル・椅子やソファーを最低限そろえましょう。 営業所と休憩施設が同じ部屋の場合はパーテーションで区切ってください。

  • 駐車場との距離が直線距離で10km以内であること

    地域によっても異なりますが、営業所および休憩・睡眠施設と駐車場の距離は直線距離で10km以内でなければいけません。

5.駐車場があること

  • 都市計画法、農地法、建築基準法等の関係法令の遵守

    当然ですが、土地の地目が「田」「畑」になっている場合は、使用できません。 前もって不動産の登記事項証明書を取寄せて確認して下さい。

  • 車庫の前面道路幅の確認

    車庫の出入口に面している公道について、幅員証明書(車両制限令による証明)を取得する必要があります。 これは車庫出入口の前面道路が車両に対して適切な幅があることを証明するものになります。 安全な交通のため、取得し証明することが必須となります。 法人設立前に取得してしまうと取り直しとなりますので、法人設立をご検討の方は設立後に取得して下さい。

  • 車庫の面積の確認

    車庫の面積は、実際に現地で寸法を計測し、平面図を作成します。 霊柩車は全長6mを超えるものもあります。 そのため、一般的な駐車場では通らない事が多いです。 また、車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50㎝以上確保される広さが必要です。 今後増車も視野に入れる場合には、車庫の選定や収容能力について十分に検討をしましょう。

6.損害賠償能力があること

申請書類に記載した計画車両すべてを、自賠責保険又は自動車損害賠償責任共済、及び任意保険への加入が必要です。 任意保険については、対人無制限、対物200万円以上の補償に加入する必要があります。

7.自己資金があること

霊柩運送を始めるために必要な資金を申請者名義の口座で確保できているかが要件となります。

資金計画は6か月分の人件費・燃料費・修繕費等、1年分の車両費、施設費等、1年分の保険料等の金額を合計して算出します。

  • 申請日及び運輸局が決めた任意の日付けで(許可の直前)残高証明書の提出を求められますので、途中で減額することのないように注意が必要です。
  • 車両費については、ローン又はリースの場合は、1年間の費用計算となりますが、ローンの実行は「許可が下りてから」という場合が多いと思います。よって申請時に出す資金計画では一括購入扱いで計上することになります。

Flow開業までの流れ

Step01

個人事業主として開業、または法人設立

Step02

事業開始に必要な資金の確保

Step03

営業所・休憩施設等と駐車場の選定と確保

Step04

運転者や運行管理者と整備管理者の確保(車両4台までは運転者のみ)

Step05

申請書類の作成と添付資料の収集

Step06

残高証明書の取得

Step07

営業所を管轄する地方運輸支局へ申請書類の提出

Step08

審査(標準処理期間4ヵ月~5ヵ月)

Step09

役員法令試験の受験と合格

Step10

2度目の残高証明書提出

Step11

許可取得

Step12

社会保険・労働保険の加入

Step13

運輸開始前確認届の提出

Step14

事業用自動車等連絡書の取得

Step15

車両を緑ナンバーに変更

Step16

事業に使用する車両を事業用自動車として自動車任意保険に加入

Step17

運賃料金設定届と運輸開始届の提出

Step18

営業開始

Price価格の目安

  • 一般貨物(霊柩車限定)

    ¥495,000~

  • 登録免許税

    ¥120,000

FAQよくある質問

霊柩運送業には2種免許が必要ですか?
介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業)では、運転手の2種免許が必要でした。
霊柩の場合、ご遺体は物として扱う為、霊柩車は「貨物」扱いとなります。よって2種免許は不要です。
霊柩運送の場合、営業区域は県内限定になりますか?
はい、県内限定となります。
許可書には「発地及び着地のいずれもが〇〇県の区域外に存する貨物の運送を行ってはならない」と記載されています。
例外的に他県と隣接している市町村に営業所がある場合は、必要とする理由が認められれば営業区域の拡大(条件変更)が可能です。
霊柩の事業を行うためには車両は最低何台必要ですか?
霊柩の事業の場合は、1営業所あたり1台以上の霊柩車(寝台車)が許可要件を満たしていることが必要になります。

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