車両制限令に関する証明願い~幅員証明と一般貨物自動車運送事業~ 2023.02.10 運送事業を開始する場合、注意することは① 事務所位置の用途地域② 駐車場の確保③ 申請地前面道路が車両制限令に抵触していないかなどあります。①では住居専用地域は原則不可です。但し第二種中高層住居専用地域では2階以下は可能な場合もあります。②では車両が置ける面積があるか、賃料の確認が必要です。事業用の車両は一般車より大きいですから駐車場選びも大変です。③では、駐車場の前面道路が車両が通れるのか、出入口は確保できているか確認をとり、市町に問題ない旨の証明書を発行してもらう必要があります。現地の位置図平面図寸法や写真等も添付します。今回は、現地調査をして寸法を測り、道路台帳には少し離れた場所の道路幅しか記載がなかったので道路も測りました。許可申請書類の添付書類となりますが、幅員証明をもらうだけでも一苦労ですね。一般貨物自動車運送事業の許可申請のことならぜひ行政書士小野崎一綱事務所へお問合せください。 < 一般貨物自動車運送事業許可、新規申請提出!~静岡県の運送業許可申請なら行政書士小野崎一綱事務所~霊柩運送事業、介護タクシー事業許可なら~静岡県全域対応いたします~ >