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運送業の役員法令試験について~静岡県で運送業許可なら行政書士小野崎一綱事務所~

  • 2024.02.24
一般貨物自動車運送事業の許可要件の一つに「役員法令試験の合格」があります。
申請が受理されるとその後奇数月に試験を受けることになります。
例えば12月受理なら1月試験。1月受理なら3月試験となります。
誰でも受けられるわけではありません。個人事業者は本人、法人なら常勤役員の中から1名が受けます。

直近令和6年1月の中部運輸局管轄「貨物自動車運送事業法令試験実施結果」を見ると、合格率は89.7%!
合格基準(8割正解)に達しない場合は、翌々月に2回目を受けることになりますが、、
2回落ちてしまうと申請自体が取り下げとなります。大問題ですね。

1回で合格できるよう、過去2年分の問題を確認しましょう。
お手伝いいたします。

申請や役員法令試験で不安なことなどございましたら、行政書士小野崎一綱事務所までお気軽にお問い合わせください。

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