運送業の役員法令試験について~静岡県で運送業許可なら行政書士小野崎一綱事務所~ 2024.02.24 一般貨物自動車運送事業の許可要件の一つに「役員法令試験の合格」があります。申請が受理されるとその後奇数月に試験を受けることになります。例えば12月受理なら1月試験。1月受理なら3月試験となります。誰でも受けられるわけではありません。個人事業者は本人、法人なら常勤役員の中から1名が受けます。直近令和6年1月の中部運輸局管轄「貨物自動車運送事業法令試験実施結果」を見ると、合格率は89.7%!合格基準(8割正解)に達しない場合は、翌々月に2回目を受けることになりますが、、2回落ちてしまうと申請自体が取り下げとなります。大問題ですね。1回で合格できるよう、過去2年分の問題を確認しましょう。お手伝いいたします。申請や役員法令試験で不安なことなどございましたら、行政書士小野崎一綱事務所までお気軽にお問い合わせください。 < 介護タクシー許可書発行!(一般乗用旅客自動車運送事業:福祉輸送事業限定)~沼津・富士・焼津・掛川も対応!~2024年もよろしくお願いします。~静岡県で運送業許可なら行政書士小野崎一綱事務所~ >