ダンプ自動車による事故があったときに使用者を特定しやすくするため、ダンプゼッケンがあります。ダンプゼッケンは「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」いわゆるダンプ規制法で表示が義務付けられています。なので、土砂を運ぶダンプ(車両総重量8t以上または最大積載量5t以上のもの)には必ずゼッケンが必要です。
いつゼッケンの届出が必要なのか、前もって届出をする必要があるのか?
事業用自動車等連絡書を受け取ったら緑ナンバーへの変更等と一緒に届出を行います。
例えば浜松ナンバーの車両の場合、静岡運輸支局へ増車申請➺連絡書発行➺その後浜松自動車検査登録事務所へゼッケンの届出を行います。
運送業の場合には連絡書が発行されないと緑ナンバーに変更ができないので、事前に運輸支局に増車する車両の申請が必要です。
ゼッケン届出に必要な書類は、
・土砂等大型自動車使用届出書(甲)
…事業所を管轄する陸運局内で初めてゼッケンを取得する場合や新たな種類のゼッケンを取得する場合に必要
・土砂等大型自動車使用届出書(乙)…ゼッケンを取得する車両ごとに必要
・自動車検査証
・自重計技術基準適合証
ゼッケンが既に付いている車両の表示を変更する場合は、
・土砂等運搬大型自動車使用廃止届
が追加で必要になります。
なお、すでにゼッケンが付いていても、用途が変更する場合、例えば産廃処理業から一般貨物運送業になる場合は、廃止届だけでなく新規の際必要な甲乙や車検証、自重計適合証が必要となるのでご注意ください。
取得したゼッケンの表示方法も細かく決まっており、荷台の両側面と後面にペンキなどで横左書きにし、文字・記号・数字は黒色、地は白色で表示しなければなりません。その他、文字や数字の高さ、間隔、太さも決まっています。
産業廃棄物処理業者が一般貨物運送事業を行う場合
既に産業廃棄物処理業としてゼッケンを取得している場合、〇他の表示がされています。
緑ナンバーへの変更以外にも大型ダンプ車はゼッケンの変更が必要です。
産廃も一般貨物も両方事業として行っている場合でも、ゼッケン表示は1種類となります。
上記のケースだと一般貨物運送業の用途「〇営」に変更が必要です。
一般貨物自動車運送事業経営許可後、運輸開始前確認を提出すると事業用自動車等連絡書が発行されます。緑ナンバー変更と同時にゼッケンの変更も提出します。