【運送業許可】が更新制になるの?
2025年6月4日に貨物自動車運送事業法が一部改正されました!
今後3年以内に施行されるようです。
どのように変化したのでしょうか?
<今まではどうだった?>
一度許可をもらうと無期限で事業を継続できていた
(監視される機会も少なく、不正も横行しやすい環境だった・・)
<どのように変わった?>
・貨物自動車運送事業の許可を5年ごとに更新しないと許可が取り消されてしまう!
*この許可は、今後新設される独立行政法人も一端を担います*
<なぜ改正されたの?改正されたことで何が変わる?>
・現行法では許可を得た事業者の実態確認が運輸局の監査に限られており、監視の目をくぐり不当に安い料金で荷物を運ぶ業者がいたため、それに伴う運転手の冷遇により運転手不足等の問題が生じていました・・・
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5年ごとの許可制になり、また監査に運輸局だけではなく独立行政法人が加わることで定期的に細やかな事業者の実態確認を行うことが可能になる!
=不正事業者の取り締まりが出来るようになり、従業員(運転手)の待遇改善に繋がる!
<その他にもこんな点が改正されました!>
・多重下請けの制限:多数の下請け業者に委託することを制限する
・無許可等で貨物自動車運送事業を経営する業者に運送委託をすると罰金
・国土交通大臣によって貨物自動車運送事業に係る運賃・料金が適正原価を定める
→燃料費・人件費・委託手数料など、適正な事業運営のために必要な費用を的確に反映した料金が設定されるようになる。(事業者は適正原価を下回る料金設定をしてはいけない。)
・労働者が公正な評価を受け適正な処遇を受けるために必要な措置の実施
<事業者に求められることは?>
適正な事業の運営かつそれを証明できること(更新手続きの為)
・下請事業者との公正な契約(書面の正確な管理等)
・労働者の労働環境の整備
・改正法を含む法令の遵守 ・・・等
運送業許可、更新については行政書士小野崎一綱事務所へお気軽にお問い合わせください。
静岡県・愛知県・神奈川県を対応しております。