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貨物軽自動車運送事業における軽乗用車の使用が解禁されました!

  • 2022.10.25
みなさまこんにちは。
静岡県浜松市の行政書士小野崎です。

軽貨物事業に、「乗用車」使用が認められました。
令和4年10月27日以降に事業用自動車等連絡書を交付するものから適用されます。

乗用車使用の場合、積載可能な重量は(乗車定員-乗車人数)×55kgです。
貨物運送に関する損害賠償に対応できる任意保険にも加入が必要です。

ご相談は無料ですので、気になることがございましたらぜひ事務所へお越しください。

トラック運送、介護タクシー、軽貨物、レンタカー、霊柩車の事業を始めるなら、静岡県浜松市の行政書士小野崎一綱事務所まで。
静岡県全域と愛知県豊橋市、ときには山梨県も対応しております。
お気軽にお問い合わせください。

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