介護タクシー許可、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定) 2022.10.25 介護タクシーの許可は1台から申請できるから簡単でしょうか?そんなことはございません!申請が受理されるまでも揃えるものはたくさんございます。ただ、許可書が届いてからもまた大変なのです。許可書がもらえれば終わりでは?と思われる方も、、、実は運送業許可の場合には、許可書に条件が記載されておりましてその条件をクリアしないといけません。また、運送業の許可とは別に運賃及び料金の設定認可と運送約款の設定認可が必要です。介護タクシーの場合にはこの認可に1ヶ月ほどかかります。さらに乗務記録簿、会計帳簿、出勤簿、定期点検整備計画等作成し、すべての従業員が社保に加入し、運転手さんは運転者適正診断を受け、やっと事業用ナンバーに変更するために必要な事業用自動車等連絡書がもらえます。その後、車体、車内の表示や任意保険加入、タクシーメーターの検定等を経て、運輸開始届を提出したらやっと事業スタートです。時間かかりますね。介護保険適用を目指すと、法人設立や介護事業所指定申請も必要になります。ぶら下がり許可が必要な方は必須ですね。スムーズな開業のためのサポートを、全力で致します!介護タクシー事業の開業をしようとお思いの方は、静岡県浜松市の行政書士小野崎一綱事務所までお問い合わせください。静岡県内全域と愛知県豊橋市、山梨県も対応しています。 < 運送業の駐車場、農地はいける??貨物軽自動車運送事業における軽乗用車の使用が解禁されました! >