運送業の駐車場、農地はいける?? 2022.12.06 運送業を始める際にネックとなる、駐車場。ご自身やご家族が所有している農地を何とか使えないかというお問合せをいただきました。農地には白地、青地という分け方、そして区分があります。白地で区分3種なら・・駐車場利用はできそうです。青地で区分1種なら・・ほぼ無理です。農地を駐車場として利用するには、農地転用が必要です。ある程度市街化を促している地域に属しているのか。農地を守る地域に属しているのか。そんな農地の調査から入ると意外と金銭面で割に合わないかもしれません。思い切ってテナントや駐車場用地を借りてみてはいかがでしょうか。事業計画や融資のサポートも弊社では承っております。不安なことは早めに確認しましょう。皆さまからのご相談、お待ちしております。 < 一般乗用旅客自動車(介護タクシー)の運賃認可が出ました。介護タクシー許可、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定) >