介護タクシー事業を始めるには~運送業なら静岡県浜松市の行政書士小野崎一綱事務所~ 2023.04.26 介護タクシー許可の正式名は「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)経営許可」です。必要なこととしてまずは、免許。二種免許がないと運転手になれません。雇用するのか、代表自ら運転手になるのか。また福祉車両を新車で注文するのか、中古を探すのか。ここまでの問題が解決できていれば、次に考えるのは車庫(駐車場)と営業所です。通常の普通車より大きいミニバンタイプとなりますので車庫選びは慎重になります。境界から50cmの間隔も空ける必要があります。営業所も、用途地域を確認の上、事務所設置が可能なエリアなのかどうか。あとは個人開業か法人開業かで悩まれる方も多いです。介護保険適用なら法人格が必要です。タクシーメーターってどこで買うの?任意保険ってどうしたらいいの?駐車場の契約が1年契約だとダメなの?などなど我々専門家がお手伝いいたしますので気軽にお問合せください。代表 小野崎 < 運送業の新規許可書交付式!資格?免許?ではなく、許可です!~静岡県浜松市の行政書士小野崎一綱事務所~一般貨物自動車運送事業許可、新規申請提出!~静岡県の運送業許可申請なら行政書士小野崎一綱事務所~ >