運送業の新規許可書交付式!資格?免許?ではなく、許可です!~静岡県浜松市の行政書士小野崎一綱事務所~ 2023.06.07 6月新たに新規許可が交付されました。交付の際はできるだけ同席をしております。許可書が交付されてからも運送業は届け出るものがあります。弊所では最短で事業開始できるよう前もってご案内をしております。申請から許可書交付まで3ヶ月ほどかかりますので、その間に車を増やしたいなと計画される方も多いです。許可番号さえ出れば、許可書交付の際に増車申請をしてもOK。そんなときは前もって番号を確認します。社保や雇用保険の加入、車の用意、帳簿関係の用意等が済んだら開始届を出します。許可書交付から1ヶ月以内にここまで行きたいですね。許可後も年に何回か届出が必要となりますし、営業所の移転や増車申請、減車申請等もお手伝いできます。トラックだけでなく、霊柩車や介護タクシーのご依頼も多いです。お気軽にお問合せください。 < 一般貨物、開始前確認からのナンバー変更!そして開始届へ。介護タクシー事業を始めるには~運送業なら静岡県浜松市の行政書士小野崎一綱事務所~ >