Now loading...

介護タクシーの救護事業と買い物代行について~介護タクシー許可なら静岡県浜松市の行政書士小野崎一綱事務所~

  • 2024.05.09

【介護タクシーの救護事業と買い物代行について】

介護タクシー事業者が行える事業に救護事業があります。救護事業とは、本業のタクシー事業に影響の出ない範囲で本人に代わって買い物をしたり、家の清掃をしたり、病院への付き添いを行う事業です。

救護事業を行えるのは、一般乗用旅客自動車運送事業の許可を取得したタクシー事業者です。タクシー事業者には、法人・個人タクシーの一般タクシー事業者と介護タクシー事業者があり、介護タクシー事業者は一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可を取得します。許可申請は営業所所在地を管轄している運輸支局へ行います。

一般乗用旅客自動車運送事業の許可が下りるまでには、運転手などの「人」、車両などの「設備」、運送事業についての「法令知識」、運営を行える「資金」について細かい書類審査があります。その審査に通り許可が下りたら管轄の運輸支局へ救護事業等計画書という届出を行うことで救護事業が始められます。救護事業等計画書には、事業の名称・内容やサービスの料金などを記入します。

ところが、このようなサービスはタクシー事業者でなくてもできます。サービスを提供するのに必要な資格はなく、個人事業主でも法人でも誰でもいつでも始めることができます。病院へ利用者を連れていくサービスは、普通自動車第二種運転免許が必要になるなどサービス内容によっては資格が必要な場合もあります。

同じサービスを提供するのなら簡単に始められる方法を選びたくなりますが、運輸局の許可書があることで、利用する方が安心してサービスを受けることができます。買い物代行など俗に言う便利屋さんサービスをするなら、一般乗用旅客自動車運送事業の許可を取得してから救護事業として行うことをお勧めします。もちろん本業は介護タクシー事業です。お間違えの無いように。

しかし、一般乗用旅客自動車運送事業の許可を取得して事業を開始できれば、それで終わり!ではありません。

事業開始後も毎年運輸支局へ実績報告を行わなければなりません。報告書には、輸送実績報告書と移動等円滑化実績報告書があります。

輸送実績報告書は、前年4月1日から3月31日までの期間における輸送実績を毎年5月31日までに運輸支局へ提出します。事業概要(車両数、従業員数)、輸送実績(走行距離、運送回数、収入など)、事故件数を記載します。

救護事業を行っている場合は、タクシー事業と区別して報告します。タクシー事業での走行距離や収入などに救護事業分を含めてはいけません。

移動等円滑化実績報告書も同じように5月31日までに運輸支局へ提出します。

内容は福祉車両の台数や今後の計画・事業目標を記載します。

このような煩雑な申請書や報告書の作成は、行政書士小野崎一綱事務所へお任せください。

― Back to page top