介護事業所BCP義務化について~BCP策定なら行政書士小野崎一綱事務所~ 2024.05.10 介護タクシー事業者の中には訪問介護事業所となり介護保険適用のタクシー事業者さんがいます。今回の義務化により多方面からDM等届いているようですね。2024年4月1日から義務化なので、すでに策定が完了していないといけませんがまだまだ弊所への問合せが止みません。。必要な方はぜひお問合せください。【BCPとは?】令和3年度介護保険制度改正が行われたことに伴い、介護事業所におけるBCP(業務継続計画)の策定等が義務化されました。BCP(業務継続計画)とは、自然災害・感染症等の不測の事態が発生した場合に備えるために、身体、生命の安全確保に加え、重要な事業を中断させない、また中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針・体制・手順を示した計画です。平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておくことが重要です。地震、火災、感染症だけでなく、設備事故などあらゆる場面を想定し、不測の事態に備える必要が今の時代求められています。BCPの特徴として、事業継続をするためご自身の事業の優先順位を決める、その復旧までの時間をイメージする、復旧までのサービスレベルを前もって顧客と共有しておく、仕入先など代替案用意しておく、これらを従業員と共有することです。緊急時に慌てふためくのではなく、すでに用意してあるシナリオから抜粋し進めた方が効率が良いですよね。さらにそれを従業員だけでなく顧客とも前もって共有するのが大切だと思います。今回介護事業者さんが義務化されたことで弊所にも問合せを多くいただきました。その他の事業者さんもこれからは必要になってくると思います。ただ現状中小企業のBCP策定率は20%以下です。これだけ災害が多い日本で、BCPに関心が無いのも驚きですが私自身もなかなか学ぶ機会がありませんでした。BCPは策定したから終わりではありません。その運用が続いてこそ、緊急時に役に立つものとなります。策定したい、どんな内容にしたらいいかわからない、という方はいつでもお問合せください。事業の継続と向上のお手伝いが出来たら幸いです。行政書士 小野崎一綱 < 2024年7月 特殊車両通行許可申請、許可証受領~静岡県内の特車申請なら行政書士小野崎一綱事務所~介護タクシーの救護事業と買い物代行について~介護タクシー許可なら静岡県浜松市の行政書士小野崎一綱事務所~ >